財産評価の考えは相続税の場合でも同じ

財産評価の誤りの問題は相続税の場合にもそのまま当てはまる

財産評価の誤りの問題は相続税の場合にもそのまま当てはまる相続税を計算する場合は、路線価方式と倍率方式の2つがあります。

このうち路線価方式で評価を受けようとした場合、注意すべき点は、路線価が土地ごとの個別事情や法的利用制限を考慮していないということです。

したがって、これらの特殊事情を考慮に入れ、路線価からその額を差し引かなければ、本当の土地評価が行なわれたとはいえないのです。

また倍率方式とは固定資産税評価額に一定の倍率をかけて相続税額を決める方式ですが、この場合も市町村が一方的に決めた固定資産税評価額が、本当に適正かどうかを、きちっと調べる必要があります。

相続税は自己申告ですから、たとえ払い過ぎたとしても、税務署がそれを指摘してくれることはありません。 だからこそ、納税者本人の責任において、払い過ぎかどうかを調べる必要があるのです。

相続税法のなかでは、申告期限から1年以内であれば更正の請求が認められるということになっています。そのため税理士によっては、1年が経過しているので還付請求は認められないと言ってくるケースもあるようですが、仮に1年を経過してしまったとしても、国税通則法という法律があります。

財産評価の誤りの問題は相続税の場合にもそのまま当てはまるこの法律に照らせば、明らかに土地の評価額が間遠っており、結果的に税額が遣っていることを税務署が認めれば、税務署側からの減額修正が可能になるのです。この場合は、申告期限から5年以内が条件になります。

ただ、だからといって、5年が経過するギリギリのところまで来てしまってからでは、修正申告するにしても遅すぎます。

税務署も、書類の提出を受けて、それを審査して結論を出すには、かなりの時間を必要とします。

一般的には、最低でも3ヶ月は必要といわれていますので、できるだけ早めの準備が必要になります。

もちろん、修正申告をする場合は、事前に相続した土地の評価を洗い直す必要もあります。その際には、税理士との連携プレーでおこなうケースが多いわけですが、いくら相続のプロとはいっても、税務署に書類を提出するまでには、さらに3ヶ月程度の時間は必要といわれています。

つまり、税務署が審査するのに必要な時間も合わせると、最低でも6ヶ月、できれば10ヶ月程度前から、具体的なアクションを起こす必要があるといえます。